トラックドライバーの労務管理は、運送会社の経営における最重要課題のひとつです。2024年4月に施行された時間外労働の上限規制、いわゆる「2024年問題」を経て、業界全体で法令への対応が急務となっています。2025年以降も制度運用の厳格化や商慣行見直しが進んでおり、継続的な対応が求められています。
しかし、紙や表計算ソフトによる管理体制のまま運営を続けている運送会社は少なくありません。管理が属人化すれば、拘束時間の超過や休息期間の不足が見逃されやすくなり、行政処分や労働事故につながるリスクが高まります。
本記事では、改善基準告示の数値、現場の課題と解決策、さらにシステム活用まで、実務に役立つポイントを解説します。運送会社の経営者・配車担当者・労務担当者の方は、ぜひ最後までご確認ください。
トラックドライバーの労務管理が重要視される理由!

物流業界を取り巻く環境は急速に変化しており、ドライバーの労務管理に対する社会的な要求水準も年々高まっています。法改正への対応や人材確保、安全確保の観点から、適切な管理体制の構築が運送会社の存続を左右するといっても過言ではありません。
トラックドライバーの働き方改革についての詳細は「運送業の働き方改革とは?2026年の法改正後の実態と生き残る会社の対応策を解説!」を併せてご覧ください。
物流2026年問題で管理負担が増加している
2024年4月より、トラックドライバーの時間外労働に年間960時間の上限が設けられました。これを受けたドライバー不足等を「2024年問題」と呼びますが、実際の影響の顕在化はそれ以降も続いています。貨物自動車運送事業法の改正により、実運送事業者の情報を記録する「実運送体制管理簿」の整備が段階的に求められる状況です。
さらに荷主に対しても、荷待ち・荷役時間の削減や取引適正化に向けた取り組みが、2024年以降段階的に求められています。これらの対応を担うのは最終的には個々の運送会社であり、日々の労務管理の精度が問われることになります。
労務管理不足が行政処分や事故につながる
行政処分という形で運送会社に直接的なダメージをもたらすのは、労務管理の不備です。国土交通省による運輸支局の監査では、拘束時間の超過・休息期間の不足・運転日報の未整備などが重点的に確認されており、是正指導や改善命令、さらに事業停止処分に至るケースも報告されています。
行政処分を受けた事業者は荷主からの信頼を失い、受注機会の喪失につながることも少なくありません。それだけでなく、過労状態のドライバーが交通事故を引き起こすと、管理責任のある企業としての安全配慮義務違反が問われ、多額の賠償責任を負うリスクもあります。
輸送品質の低下という観点でも影響は無視できません。疲労蓄積による集中力の低下は、遅延・誤配・接触事故といった現場トラブルも増加させます。労務管理の徹底は、単なる法令遵守にとどまらず、事業継続のためにも重要です。
ドライバー不足時代に欠かせない取り組み
国土交通省の統計によれば、トラックドライバーの有効求人倍率は全職種平均を大きく上回る水準で推移しており、慢性的な人手不足は今後も続く見通しです。このような状況下で、優秀なドライバーを採用・定着させるには、働きやすい職場環境の整備が不可欠です。
適切な休息が確保され、残業が管理されている職場は、ドライバーにとって魅力的な就労先として映ります。逆に、長時間労働が常態化している会社では、ドライバーの離職率が上昇し、採用コストが増大するという悪循環に陥りやすくなります。
つまり、労務管理の強化は、既存ドライバーの定着率向上と新規採用の両面で有効な手段といえます。2024年に施行された「働きやすい職場認証制度」(国土交通省)への対応も含め、長期的な人材戦略として取り組む意義があるのです。
トラックドライバーの労務管理で押さえるべき項目と改善基準告示のルール!

トラックドライバーの労務管理は、一般の労働者とは異なる独自のルールが適用されます。「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)は、ドライバーの健康確保と過労運転防止を目的として定められており、具体的な数値基準を正確に把握しておくことが必要です。
労働時間を管理する
トラックドライバーの労働時間は、単純に運転している時間だけを指すわけではありません。始業から終業までの時間のうち、荷主先での荷待ち時間・荷役作業の時間・帰庫後の事務処理時間なども、すべて労働時間として管理対象です。
現場では「待機しているだけだから労働時間ではない」と誤解されることもあるようですが、労働基準法上は使用者の指揮命令下に置かれている時間である限り、待ち時間も含めて労働時間として扱われます。これを見落とすと、実態と記録の間にズレが生じ、監査時に問題となるリスクとなりかねません。
改善基準告示(2023年4月改正版)で定められている1か月の拘束時間の上限は、原則として月284時間・年3,300時間が上限とされており、労使協定など一定の条件を満たす場合に限り、月310時間・年3,400時間まで延長が認められます。
拘束時間・休息期間を管理する
改善基準告示において、1日の拘束時間は原則13時間以内とされています。業務上の必要性がある場合には最長16時間まで延長できますが、15時間を超える日数は週2回以内に制限されています。こうした細かな条件を守るためには、日々の記録と照合が欠かせません。
一方、勤務と勤務の間の休息期間は継続して11時間以上確保することが基本とされています(改正後の基準)。改正前は継続8時間でしたが、2023年4月の告示改正により水準が引き上げられました。この変更に対応できていない事業者が一定数存在するため、改めて確認が必要な項目です。
休息期間の管理は、翌日の拘束開始時刻を逆算して決定するものです。連日の深夜配送や早朝出発が続く場合には、スケジュール設計の段階から休息確保を意識した配車計画が求められます。
運転時間・連続運転時間を管理する
運転時間について基準が設けられているのは、2日を平均して1日あたり9時間以内というポイントです。この「2日平均」という計算方式は管理担当者が混乱しやすいポイントであり、単純に「1日9時間以内」という理解では誤りとなるケースがあります。
連続運転時間については、4時間以内ごとに合計30分以上の休憩を取得する必要があります。なお、この30分は一度にまとめて取得する必要はなく、分割する場合には1回あたり10分以上の休憩をとれば有効です。
デジタル式タコグラフ(デジタコ)を導入している事業者であれば、連続運転時間のデータを自動的に取得できるため、管理精度の向上につながります。
点呼記録・運行記録を管理する
運輸支局による監査では、点呼記録簿・運転日報・アルコールチェック記録が代表的な確認書類です。これらの記録は、一定期間の保管が義務付けられており、点呼記録簿、運転日報はそれぞれ1年間の保存が求められています。
アルコールチェックについては、2023年12月より義務化の対象が拡大され、白ナンバー車を使用する事業者にも検知器を用いた確認が求められるようになりました。運送会社においては以前から義務が課されていますが、記録の保存や実施方法の適切な運用が継続して求められます。
記録が形式的なものになっていないかという観点も重要で、点呼の実施内容が毎日同一の文言で記録されている場合や、アルコール数値の欄が常に「0.00」のみで機械的に処理されている場合には、実態確認が不十分と判断されるリスクがあります。
特例が認められるケースを理解する
改善基準告示には、一定の条件下で適用が緩和される特例規定があります。代表的なものがフェリー利用時の取り扱いです。フェリー乗船中の時間は、一定の条件(自由に休息できる環境など)を満たす場合に、休息期間として取り扱うことが認められています。
また、自然災害や感染症のまん延、またはこれらに準じる事態が発生した場合には、拘束時間や連続運転時間の上限が特例として適用される場合があります。ただし、この特例はあくまで例外的な対応であり、恒常的な運用は認められていません。
トラックドライバーの労務管理でよくある課題は?

実際の現場では、適切な管理体制を構築しようとしても、さまざまな障壁が存在します。制度の理解不足や人手の少なさ、システムの非効率など、多くの運送会社が共通の課題を抱えているのです。
労働時間を把握できない
労務管理の現場でもっとも多く聞かれる悩みのひとつが、「出発・帰庫の時刻は把握できているが、荷待ち時間が正確に記録されていない」というものです。ドライバーが荷主先で待機している時間は運転日報に記載する義務がありますが、忙しさや習慣からつい記録が省略されるケースが少なくありません。
荷待ち時間が記録されないと、実際の労働時間よりも短い時間が台帳に記載されることになります。その結果、管理者から見れば「問題なし」に映っても、実態は拘束時間を超過しているという状況が生まれます。これは意図せず法令違反を引き起こしている状態です。
正確な実態把握のためには、ドライバー本人が記録を意識する仕組みと、管理者が照合できる環境の両方が必要です。デジタコや位置情報システムを活用することで、客観的なデータをもとに労働時間を検証できるようになります。
配車計画と連携できていない
効率重視の配車を優先するあまり、拘束時間が超過してしまうケースは珍しくありません。例えば、前日に長距離輸送を担当したドライバーに翌朝早出の配車を入れた場合、休息期間が規定の11時間に満たなくなることがあります。
このような状況は、配車担当者が労務データを参照せずに配車を決定してしまうことで起きる問題です。配車計画と労務管理が別々のシステムや帳票で運用されていると、担当者間の情報連携が難しくなり、知らないうちに法令違反を招く配車が生まれやすくなってしまうのです。
紙・Excel管理には限界がある
少人数の運送会社であれば、紙の日報やExcel(エクセル)による集計でも対応できる場面はあります。しかし、ドライバーが20名を超えてくると、毎月の集計・確認作業の工数が膨大になり、担当者一人に負担が集中する属人化の問題が出てくるでしょう。
担当者が異動・退職した場合に直面するのは、引き継ぎが困難になるリスクです。Excelのファイルが複数バージョンで存在していたり、記入ルールが口頭でしか伝わっていなかったりする状況では、正確な管理を継続することが難しくなるケースは珍しくありません。
また、監査への対応という観点でも、紙ベースの管理では特定の期間・特定のドライバーのデータを即座に抽出することが困難となってしまい、監査対応に時間を要する可能性も無視できません。
法改正対応が追いつかない
改善基準告示の改正(2023年4月)、アルコールチェック義務の拡大(2023年12月)、実運送体制管理簿の整備義務化(2025年4月)など、近年の法改正の頻度と範囲は広がっています。それぞれの改正内容を正確に把握し、社内のルールや帳票・システムに反映させていくことは、専任の担当者がいない中小規模の運送会社にとっては大きな負担です。
「何が変わったかは聞いたが、具体的に何を変えればよいかわからない」という声は現場で多く聞かれます。法改正の情報を収集するだけでなく、それを実務レベルに落とし込むための体制が求められているのです。
トラックドライバーの労務管理を効率化する方法!

労務管理の課題を解決するためには、業務フローの見直しとデジタルツールの活用を組み合わせることが効果的です。手作業による管理の限界を乗り越え、法令違反のリスクを低減しながら業務効率も向上させる方法を解説します。
配車計画と連携する
労務管理の精度を高める上で、配車計画との連携は欠かすことができません。配車担当者が配車を組む段階で、各ドライバーの前日までの拘束実績・残り使用可能時間・休息期間の充足状況を確認できれば、法令上問題のある配車を事前に防ぐことが可能です。
運送会社によっては、ベテランの配車担当者が経験則で対応しているケースも見られます。しかし、担当者の属人的な判断に頼る体制では、担当者の不在時や経験の浅い担当者が代替したときに問題が表面化します。データに基づいた配車の仕組みを整備することで、担当者が変わっても安定した管理水準を維持できるでしょう。
デジタコや動態管理システムを活用する
デジタコや動態管理システムを活用することで、運転時間・待機時間・休憩時間を自動的に取得することが可能です。手書きの日報では記録漏れや改ざんのリスクがありましたが、デジタコを導入することで客観的なデータを継続的に蓄積できます。
動態管理システムでは、車両の位置情報をリアルタイムで把握できるため、荷主先での荷待ち時間の推定や走行ルートの確認も容易です。記録精度の向上とともに、管理担当者の集計作業の工数も大幅に削減できるでしょう。
また、デジタコのデータを労務管理システムと連携させることで、運転時間・拘束時間・休息期間の計算を自動化することも可能です。
労務データをリアルタイムで把握する
月末にまとめて集計するのではなく、日々の労務状況をリアルタイムで確認できる体制を整えることが重要です。拘束時間の超過や月間労働時間の上限接近を月中に把握できれば、翌日以降の配車調整や業務分担の見直しで対応できます。
例えば、特定のドライバーが月の中頃の時点ですでに月間拘束時間の上限の8割に達しているとわかれば、残りの稼働を調整するタイミングと判断できます。月末になってから「超過していた」と発覚するのと、事前に把握して手を打てるのとでは、法令違反リスクへの対応力が大きく変わります。
法令違反リスクを軽減する
労務管理システムには、拘束時間や休息期間の数値が基準に近づいた段階でアラートを発する機能を持つものがあります。このような予防的な管理の仕組みを活用することで、担当者が気づかないうちに違反が発生するリスクを低減できます。
アラート機能は、管理担当者だけでなく経営者にも通知を届けられるシステムであれば、個人任せの管理から、組織的な管理体制へと移行することもできます。法改正のたびに基準値や管理ルールが自動的に更新されるシステムを選べば、改正内容を都度手作業で反映させる必要もありません。
LOGI-Cubeで労務管理を効率化できる?

LOGI-Cubeは、物流事業者のDX推進を支援するクラウド対応の統合管理システムです。運送管理に特化した「LOGI-Cube EXPRESS」を中心に、配車支援・日報管理・運転者台帳などのオプション機能の組み合わせや外部システム・機器との連携により、労務管理の課題を全般的に解決できます。
LOGI-Cube EXPRESSの詳細は 「運送管理システム「LOGI-Cube EXPRESS」」で詳しく解説しておりますので、併せてご覧ください。
運行情報と労務情報をまとめて管理できる
LOGI-Cube EXPRESSでは、配車情報・運行実績・ドライバーの稼働状況を一元管理することができます。これまで別々のExcelファイルや紙帳票で管理していた情報を一か所に集約することで、管理作業の重複や転記ミスを防ぐことも可能です。
日報管理システムでは、運転者別の稼働時間集計や個人別売上集計が行えるため、労務管理と収支管理を連動して把握することができます。車両別・運転者別の実績を一覧で確認できることで、集計業務にかかわる担当者の業務負担が大幅に軽減されるでしょう。
労働時間や拘束時間を見える化できる
LOGI-Cube EXPRESSの日報管理機能では、運転者ごとの稼働時間を集計・一覧化することができます。拘束時間が上限に迫っているドライバーを視覚的に把握できることで、管理者は翌日の配車調整や業務割り当てに役立てられます。
また、車両別収支では直接費・間接費・運行三費をもとにした収支管理もできるため、労務データと経営指標を連動させた判断が行いやすくなります。現場の稼働状況と会社の収益状況を同じ視点で確認できることは、経営者にとっても大きなメリットとなるでしょう。
配車計画と連携して法令違反を防げる
LOGI-Cube EXPRESSの配車支援システムは、受注処理から配車処理・運転者への指示・傭車先への依頼・配車日計表の作成までを一貫してサポートします。配車ボードによる見える化機能を活用することで、配車担当者がリアルタイムで各ドライバーの稼働状況を確認しながら配車を組めるようになります。
配車内容は日計表管理システムへ自動的に連動するため、入力の二重作業が発生しません。法令違反につながる無理な配車を未然に回避しながら、業務効率も同時に高められる運用フローを構築できます。
法令対応と業務効率化を同時に実現できる
LOGI-Cube EXPRESSには、請求書発行漏れ防止のアラート機能や外部システムとのデータ連携機能が備わっています。デジタルタコグラフや運行指示書作成システムとのスムーズな連携により、労働時間の自動集計と監査資料の作成を効率化することが可能です。
会計システム・給与システムとの連携にも対応しているので、労務データを給与計算へ反映させる作業の手間も削減できるでしょう。監査時に必要な書類を迅速に出力できる体制を整えることで、行政対応への備えとしても有効です。
トラックドライバーの労務管理に関するFAQ

労務管理に関する疑問は多岐にわたります。現場の担当者からよく寄せられる質問を取り上げ、それぞれわかりやすくお答えします。
労務管理と運行管理の違いは何ですか?
労務管理とは、ドライバーの労働時間・拘束時間・休息期間・残業時間などを適切に管理し、労働基準法や改善基準告示を遵守するための管理業務を指します。一方、運行管理は安全運行を目的として、配車計画・点呼・車両管理・運行指示などを行う業務です。
両者は密接に関係していますが、労務管理の主な管理対象が「ドライバーの働き方」であるのに対し、運行管理の主な対象は「輸送の安全」となります。どちらも適切に機能しなければ、法令違反や事故のリスクが高まるため、一体的に管理できる体制を整えることが理想的です。
改善基準告示に違反するとどうなりますか?
改善基準告示に違反した場合、運輸支局による監査や是正指導の対象となる可能性があります。違反内容によっては改善命令や事業停止処分などの行政処分が下されることもあります。処分の内容や重さは違反の頻度・悪質性・是正状況などによって異なるため、注意が必要です。
また、長時間労働・過労運転が原因で重大な事故が発生した場合には、企業としての安全配慮義務違反が問われ、損害賠償責任を負うことになります。
労働時間はどのように記録すればよいですか?
始業・終業時刻だけでなく、荷待ち時間・荷役作業の時間・休憩時間・運転時間を含めて正確に記録することが求められます。紙の日報やExcelでも管理は可能ですが、記録漏れや集計ミスが発生しやすいという点がリスクです。
デジタコや労務管理システムを活用することで、データを自動取得・集計する仕組みを構築できます。客観的なデータに基づいた記録は、監査対応においても信頼性が高く、積極的に導入を検討する価値があるといえるでしょう。
労務管理システムは必要ですか?
法令上は必須ではありませんが、ドライバー不足や法改正への対応が求められる現在、導入することには大きなメリットがあります。複数のドライバーを抱える運送会社では、拘束時間や休息期間の確認・労働時間集計・監査資料の作成といった業務を効率化できるため、法令違反の防止と業務負担の軽減という両面で効果が期待できます。
導入コストと運用コストを比較した上で、自社に適したシステムを選定することをおすすめします。
物流2026年問題への対応は何から始めればよいですか?
まずは自社ドライバーの拘束時間・休息期間・荷待ち時間の実態を正確に把握することから始めましょう。現状が見えていない状態で改善策を検討しても、効果的な対応は難しいためです。
実態の把握ができたら、配車計画の見直しや荷主との交渉による荷待ち時間の削減、デジタコや労務管理システムの活用へと段階的に進める方法が推奨です。一度に全てを変えようとするのではなく、優先順位をつけて着実に取り組むことが、持続的な改善につながります。
トラックドライバーの労務管理を強化するならLOGI-Cubeを検討しよう!

改善基準告示の基本ルールから現場の課題・効率化の方法まで、トラックドライバーの労務管理について幅広くお伝えしてきました。拘束時間・休息期間・連続運転時間の正確な管理は、法令違反防止と安全確保の両面で欠かせない取り組みです。
労務管理の強化をお考えであれば、運送管理システム「LOGI-Cube EXPRESS」をご検討ください。LOGI-Cube EXPRESSは、日計表管理を基本に、配車支援・日報管理・運転者台帳・車両台帳を必要に応じてオプションとして追加できる運送業者向けシステムです。
売上・傭車料・請求・支払などの実績を一元管理しながら、デジタルタコグラフや会計システムとの連携にも対応しています。運転者ごとの稼働時間集計・配車ボードによる見える化・請求書発行漏れ防止アラートなど、法令対応と業務効率化を同時に実現できる機能が充実しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
