実運送体制管理簿とは?2025年4月義務化された制度の全貌を徹底解説

2025年4月1日に改正貨物自動車運送事業法が施行され、トラック運送業界には新たなルールとして「実運送体制管理簿」の作成義務が導入されました。元請けとして荷主から運送を受託する事業者を中心に、早期の対応が求められていますが、2026年4月には対象範囲がさらに広がる予定であり、貨物利用運送事業者にとっても準備が急務となっています。

この記事では、実運送体制管理簿がどのような制度なのか・いつから誰に義務が課されているのか・そして2026年4月以降に向けてどのような対策が必要なのかを整理して解説します。

元請け事業者はもちろん、物流部門の担当者やコンプライアンスを担う方は、改正法のスケジュールと求められる対応内容を把握するための参考にしてください。

目次

実運送体制管理簿とは?

実運送体制管理簿とは、荷主から運送を引き受けた元請け事業者が、実際に輸送を行った事業者(下請けの運送会社)の情報や運送区間などを一覧できるように記録した帳簿のことです。

2025年4月1日の改正法施行に合わせて制度化され、一定の条件を満たす運送については元請けが作成しなければならないことになりました。管理簿には、

  • 実運送を行う事業者の商号・名称
  • 取り扱う貨物の内容や運送区間
  • 請負階層(何次請けにあたるか)

などの情報を記録します。多重下請けにより実態が見えにくかった取引構造を「見える化」することが狙いであり、元請けに対して従来よりも強い管理責任を課すことで、取引の健全化を進める位置づけです。

トラック運送の現場では、元請けから一次・二次・三次といった形で重層的な委託が行われることが珍しくなく、「誰が本当に荷物を運んでいるのか」が分かりづらい状況が長く続いてきました。実運送体制管理簿を通じて委託の流れを明らかにし、実運送を担う事業者へ適正な運賃が行き渡る仕組みをつくることが、この制度の大きな目的です。

なお、この制度は物流総合効率化法など、いわゆる「物流の2024年問題」への対応策とも連動しています。労働時間の制約が強まる中で、物流の効率化と働き方の改善を両立させるための取り組みの一つと位置づけられます。

関連記事:物流総合効率化法とは?2024年の法改正や支援措置・物流業界への影響も解説

義務化された背景にある運送業界の課題を解説!

実運送体制管理簿が必要とされた背景には、運送業界が抱える構造的な問題があります。国土交通省は、これらの課題に対処するための規制策として、2024年5月に改正貨物自動車運送事業法を公布し、2025年4月から段階的に新ルールの運用を開始しました。

取引構造の透明性を高め、実運送事業者が適正な運賃を受け取れる環境を整えることで、ドライバーの処遇改善と物流の持続性確保を目指しています。

物流2024年問題とドライバー不足

2024年4月から、トラックドライバーにも時間外労働の上限規制が適用されるようになり、いわゆる「2024年問題」として輸送力の不足が懸念されています。人手不足はすでに深刻化しており、将来的に業界全体で1割強の輸送能力が不足するという試算も示されています。

多重下請けによる中間マージンが膨らむと、実際に走行する運送会社に残る運賃が目減りし、結果としてドライバーの賃金や労働条件の改善が進みにくくなります。その結果、若手や新規人材の確保が難しくなり、人手不足がさらに悪化するという悪循環が生じてきました。実運送体制管理簿によって委託構造を把握しやすくすることで、適正な運賃の配分やドライバーの待遇改善につなげることが期待されています。

多重下請・運賃の適正化

1990年の規制緩和以降、トラック運送事業者の数は増加を続け、現在では約6万社を超える規模になっています。その結果、一部の大手を頂点に、多数の中小事業者が階層的にぶら下がるピラミッド型の構造が定着しました。実運送を担う事業者が三次請けに位置するケースも決して少なくなく、元請けからの運賃が各階層で手数料として差し引かれる構図が一般化しています。

国土交通省の調査によれば、運賃の値上げ交渉を行った事業者の多くが一定の成果を得ている一方で、そもそも交渉を行っていない事業者や、希望どおりの単価を得られていない事業者も相当数存在します。

多重下請けが深くなるほど、各段階で一定割合の手数料が上乗せされるため、最終的に荷主が支払う金額に占める「実運送部分」の比率が低くなりがちです。こうした構造を是正し、運賃の適正化を進めるうえでも、実運送体制管理簿は重要な役割を担います。

施工体制台帳を基にした制度設計

実運送体制管理簿の考え方は、すでに建設業界で運用されている「施工体制台帳」を参考にしたものです。建設工事では、元請業者が現場ごとに下請業者の名称や分担内容を記載した台帳を作成することが義務づけられており、工事体制の透明性を確保する施策として機能してきました。

トラック運送の分野でも、多重下請け構造が課題となっている点は建設業と共通しており、その仕組みを物流向けに応用したのが実運送体制管理簿です。ただし、運送は工事と比べて取引の単位が小さく、件数も多いという特徴があります。そのため、紙ベースでの管理には限界があり、システムを活用した効率的な運用体制を整えることが重要になります。

改正貨物自動車運送事業法のポイント!

今回の改正貨物自動車運送事業法は、トラック運送をめぐる取引環境を大きく見直すことを目的としたものです。法案は2024年4月に成立し、同年5月15日に公布、2025年4月1日から順次施行されています。さらに2026年4月には、追加の見直し内容が適用される予定です。

改正内容には、実運送体制管理簿の導入だけでなく、運送契約の書面化、利用運送の管理体制強化なども含まれます。従来慣行として行われてきた口頭契約や不透明な再委託などを見直し、業界全体のコンプライアンスを底上げすることが狙いです。

2024年5月公布・25年4月施行

改正貨物自動車運送事業法の正式名称は「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」です。2024年5月15日に公布され、2025年4月1日から施行されています。

この改正により、元請けのトラック運送事業者は実運送体制管理簿を作成し、一定期間保存する義務を負うことになりました。帳簿には、実運送を行う事業者の商号・名称、取り扱う貨物の内容と運送区間、請負階層など、国土交通省令で定める項目を記載する必要があります。

また、施行日以前から存在する基本契約に基づく取引であっても、2025年4月1日以降に新たに依頼された運送については、条件を満たす限り実運送体制管理簿の作成対象となります。つまり、「新規案件か既存荷主か」に関わらず、施行日以降に行われる該当運送は原則として管理簿の対象になる点に注意が必要です。

作成義務・通知の義務化

改正法では、元請け事業者に実運送体制管理簿の作成を求めるだけでなく、関係する事業者間で必要な情報をやり取りすることも義務づけられています。元請けは荷主から運送を受託した際に、下請けに再委託する場合、その委託が「何次請け」に当たるのかを知らせなければなりません。

さらに、実運送を担う事業者や中間の事業者にも、管理簿作成に必要な情報を元請けに提供する役割があります。運送を行った事業者の名称、運送区間などの情報を、定められた方法で元請けへ報告することで、元請けは正確な帳簿を作成することができます。

荷主からの請求があった場合、実運送体制管理簿は業務時間内での閲覧やコピーへの対応が求められます。荷主側が委託先の法令遵守状況や運賃の妥当性をチェックする手段としても活用される想定であり、取引全体の透明性向上につながる仕組みです。

2026年4月以降の対象拡大

2025年6月の追加改正により、2026年4月1日からは、実運送体制管理簿の作成義務の対象が広がることになりました。これまで義務の範囲外だった「貨物利用運送事業者(フォワーダー)」も、新たに管理簿を作成する立場に加わります。

貨物利用運送事業者は、自社でトラックを保有せず、他の運送会社に実運送を委託してビジネスを行う形態です。2025年4月時点では、一般貨物自動車運送事業の許可を持つ元請けの利用運送のみが対象でしたが、2026年4月以降は、利用運送のみを営む事業者も含めて義務化されます。

あわせて、再委託の回数に関する新たなルールも導入される予定です。貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業者には、「再委託は原則2回まで(実運送としては3次請けまで)」とする努力義務が課される見込みであり、実態のない仲介だけを行う、いわゆる「水屋」的な事業者は継続が難しくなっていくと考えられます。

実運送体制管理簿の対象事業者は?

実運送体制管理簿の作成義務を負うのは、基本的に「利用運送を行う元請け事業者」です。2025年4月の段階では、一般貨物自動車運送事業者として利用運送を行う最上位の事業者が主な対象となっています。ここでいう元請けとは、荷主から直接運送の委託を受ける事業者を指します。

一方で、荷主から受託した運送を全て自社のトラックだけで行う場合には、実運送体制管理簿の作成は求められません。また、対象となるのは「1荷主あたり1運送依頼で1.5トン以上」の貨物に限られており、それ未満の小口貨物(混載便など)は作成義務の対象外とされています。

一般貨物自動車運送事業と貨物利用運送事業の両方の許可を持つ企業の場合、自社で実運送を行わずに下請けに出すケースでは、管理簿の作成が必要になります。2026年4月以降は、貨物利用運送事業者にも義務が拡大されるため、フォワーダーなども含めて、多くの事業者が対応を進めておく必要があります。

なお、災害時などの緊急性が高い輸送では、例外的に管理簿の作成義務が免除される場合があります。人命や安全確保を最優先すべき場面では、柔軟な運用が認められています。

実運送体制管理簿の運用フローを解説!

実運送体制管理簿を適切に運用するには、「委託」「報告」「作成・保存」という一連の流れを、関係者全員で共有することが重要です。元請けだけが対応すればよい制度ではなく、下請けや実運送事業者も含めて情報連携を行う必要があります。

大まかな流れとしては、次の3ステップに整理できます。まず、元請けから下請けへ委託情報を通知し、次に、実運送を行った事業者から元請けへ実績情報を報告し、最後に、元請けがその情報をもとに管理簿を作成・保管する、という流れです。ここから詳しく解説します。

ステップ1:委託情報の伝達

元請けが荷主から運送を受託し、その一部または全部を下請けに回す場合、下請けが「何次請け」にあたるのかを明示する必要があります。例えば、元請けから直接受託する場合は一次請け、さらにその下で受託する事業者は二次請けといった形で、階層を分かりやすく伝えます。

通知のタイミングは、運送契約の締結時や具体的な運送依頼時が想定されています。書面による通知だけでなく、メールや配車システム上の情報共有など、電子的な方法も認められています。貨物の概要や運送区間などの基本情報もあわせて伝えることで、その後の報告や管理簿作成がスムーズになります。

ステップ2:事業者からの実績報告

運送が完了したら、実際に輸送を行った事業者は、元請けに対して運行実績の報告を行います。報告内容には、事業者名、運送した貨物の内容、運送区間、請負階層などが含まれます。

報告の期限について、法律上の細かな締切は定められていませんが、実務上は「運送完了後、できるだけ速やかに」報告することが望まれます。案件ごとにその都度報告する方法もあれば、月単位などでまとめて報告する方法もあり、取引先との取り決めに応じて運用できます。報告手段は、書面・メール・専用システムなど、事業者間で合意した方法を用いれば問題ありません。

ステップ3:管理簿の作成と保管

元請けは、下請けや実運送事業者から集まった情報をもとに、実運送体制管理簿を作成します。作成のタイミングも法律で細かく決められているわけではないため、運送完了の都度登録する方法や、週次・月次でまとめて入力する方法など、自社の業務実態に合わせた運用が可能です。

作成した管理簿は、運送が完了した日から1年間、営業所ごとに保管する必要があります。紙での保存も可能ですが、検索性や保管スペースを考えると、電子データでの管理が現実的です。電子保存を行う場合は、改ざん防止やバックアップ、アクセス権限の設定など、一定のセキュリティ対策も求められます。また、荷主から閲覧やコピーの請求があった場合に、速やかに対応できる体制を整えておくことも重要です。

実運送体制管理簿の記載様式・テンプレートも紹介!

画像引用:全日本トラック協会

実運送体制管理簿を作成する際、「決まったフォーマットがあるのか」「どこまで自由に作ってよいのか」が気になる事業者も多いはずです。法律上の必須項目を押さえていれば、様式自体は各社で工夫して構いません。

ここでは、法定様式の有無、必須記載項目の概要、そして電子データによる管理のポイントについて整理します。自社の業務フローやシステム環境に合わせて、使いやすい形を検討しましょう。

法定様式はなし

実運送体制管理簿には、「この様式でなければならない」という国が定めたひな型はありません。国土交通省令で示された必須項目を満たしていれば、表形式でもシステム画面でも、各社の実情に合わせたレイアウトで構いません。

そのため、多くの事業者では、既存の配車管理システムや基幹システムに項目を追加する形で対応するケースが増えています。システム連携により、入力の手間を減らしたり、転記ミスを防いだりできるため、ペーパーベースよりも効率的な運用が期待できます。

ただし、様式を自由に設計できるとはいえ、記載すべき内容は法令で決まっています。テンプレートを作る際は、「必要な項目が漏れていないか」を必ず確認しておくことが重要です。

テンプレートと必須記載項目

実運送体制管理簿に記載すべき項目は、貨物自動車運送事業法施行規則などで定められています。中心となるのは、実運送事業者の商号・名称、実運送を行った貨物の内容と運送区間、請負階層(何次請けか)といった情報です。加えて、荷主の名称や運送依頼日なども、必要に応じて記録します。

テンプレートの具体例としては、横方向に案件ごとの情報(荷主名、依頼日、貨物概要、運送区間、運送日など)、縦方向に各階層の事業者名や請負階層を並べた表形式が分かりやすいでしょう。案件数が多い事業者の場合、配車システムからデータを取り込んで自動反映する仕組みを作ると、運用負荷を抑えられます

電子データでの作成・保管

実運送体制管理簿は、紙だけでなく電子データで作成・保存することも認められています。むしろ、検索のしやすさや保管スペースの削減といったメリットから、電子管理の方が現実的な選択肢といえます。委託内容や請負階層の通知も、メール本文や配車表の追記など、電子的な方法が広く許容されています。

電子保存を行う場合は、後からデータを書き換えたかどうかが分かる仕組みや、操作履歴の記録、アクセス権限の管理、定期バックアップなどを検討する必要があります。また、システム障害に備えて複数拠点での保管やクラウドの活用を組み合わせておくと安心です。荷主からの閲覧・謄写の要請に対して、迅速にデータを提示できるような運用ルールもあらかじめ決めておきましょう。

標準運賃制度における手数料はどうなる?

実運送体制管理簿の導入により、利用運送に関わる手数料の位置づけについても、考え方が整理されてきました。多重下請けの中で、どの程度の手数料が妥当とされるのか、その目安を把握しておくことは、運賃の見直しや説明責任を果たすうえで重要です。

ここでは、国が示している手数料率の目安、階層ごとの累積イメージ、そして今後の料金設定に与える影響について触れていきます。

下請け手数料10%

国土交通省は、利用運送において元請けが受け取る手数料の一つの目安として「10%程度」という考え方を示しています。これは、荷主との調整や運行管理、営業などに必要となるコストを踏まえて設定された水準とされています。

例えば、実運送にかかる費用が10万円の案件であれば、元請けが荷主に請求する金額は11万円程度となり、その差額1万円が手数料に相当するイメージです。手数料率を明示することにより、実運送事業者の取り分と元請けの管理コストのバランスを確認しやすくなります。

多重下請けの累積方式

多重下請けの構造では、階層ごとに一定割合の手数料が上乗せされていきます。たとえば、実運送費が10万円の案件で、各階層が10%ずつ手数料を取ると仮定すると、五次請けまで委託が続いた場合には、荷主への請求額が概算で16万円前後になるイメージです。

この場合、実際に運行した事業者には10万円程度が支払われる一方で、差額の約6万円が各階層の手数料として分配される形になります。こうした累積のイメージを把握しておくと、多重下請けが深くなるほど、荷主負担の増加と実運送側の取り分のバランスが悪くなっていく構造が理解しやすくなります。

料金設定の見直し

実運送体制管理簿によって委託階層が明確になると、荷主は自社が支払っている運賃のうち、どの程度が実運送費で、どの程度が手数料なのかを確認しやすくなります。その結果、過度な多重下請けを避け、よりシンプルな委託形態へと切り替えようとする動きが強まることが予想されます。

加えて、2026年4月からは再委託回数の制限に関する努力義務も導入される見込みです。こうした流れを踏まえると、今後は「どのような付加価値を提供しているのか」を説明できない仲介だけの事業者は生き残りが難しくなり、運賃体系や取引形態の見直しが一層進んでいくと考えられるでしょう。

実運送体制管理簿に関する罰則はある?

実運送体制管理簿の作成や情報提供の義務に従わない場合、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の対象となる可能性があります。処分は違反の内容や程度、改善状況などに応じて段階的に行われます。

初めての違反や軽微な違反の場合は、指導や警告にとどまるケースもありますが、改善が見られない場合や意図的な違反と判断される場合には、事業停止や許可取消といった重い処分が科されるおそれがあります。事業停止処分となれば、その間は運送業務を行えなくなり、経営に大きな影響が出ます。

また、管理簿そのものの不備だけでなく、請負階層や運送情報の通知を行わないことも、法令違反として扱われる可能性があります。労働時間の基準や安全基準など、ほかの法令違反と組み合わさった場合には、より厳しい処分につながることもあるため、日常的なコンプライアンス体制の整備が欠かせません。

関連記事:改善基準告示に違反した場合の罰則はある?遵守するメリットや対応策を徹底解説!

実運送体制管理簿作成の準備事項!

実運送体制管理簿の義務化に対応するためには、帳簿のひな型を用意するだけでは不十分です。社内の役割分担やシステム、取引先との情報連携のルールなどを整え、運用が滞らない体制を作ることが重要です。

2025年4月からすでに制度は動き始めており、2026年4月には貨物利用運送事業者も対象に加わります。これから準備を始める場合は、以下のポイントを押さえて優先的に対応を進めるようにしましょう。

社内体制を整える

まず、実運送体制管理簿の作成と保管をどの部署が担うのかを明確にし、責任者や担当者を決めることが求められます。多くの会社では、配車担当や営業、総務・管理部門が連携しながら対応する形が想定されます。

一定規模以上の事業者には、「運送利用管理者」の選任や「運送利用管理規程」の策定が求められる場合があります。年間の利用運送量が一定規模(例:100万トン以上)を超えた場合には、所定の期限までに届出が必要になるため、自社の取扱量を把握したうえで早めに確認しておくと安心です。あわせて、既存の配車システムや基幹システムとどのように連携するかも検討しておきましょう。

取引先との調整・連携

実運送体制管理簿の作成には、下請けや実運送事業者からの情報提供が欠かせません。そのため、取引先と事前に話し合い、「どの情報を」「いつまでに」「どの方法で」報告してもらうのかを取り決めておく必要があります。

具体的には、請負階層、事業者名、運送区間、運送日など、報告してもらいたい項目を明示し、フォーマットを統一すると運用がスムーズになります。メール、専用フォーム、システム連携など、双方にとって負担の少ない方法を選び、運用を始める前にテストしておくとよいでしょう。

社員への共有・教育

制度に対応するためのルールを整えても、現場の担当者が内容を理解していなければ、実際の運用はうまく回りません。配車、営業、事務など、関連する部署の社員に対して、法改正の概要や自分の業務に関係するポイントを分かりやすく説明することが大切です。

教育の内容としては、制度が導入された背景、実運送体制管理簿に記載する主な項目、情報の収集と報告の手順、保存方法と保存期間、違反した場合のリスクなどを押さえておくとよいでしょう。社内研修やマニュアル、Q&A集などを用意し、2026年4月以降の追加改正にも対応できるよう、継続的に情報をアップデートしていくことが求められます。

実運送体制管理簿への備えなら株式会社コモンコムへ!

実運送体制管理簿の義務化に対応するうえで、手作業中心の運用には限界があります。委託情報や運行実績は日々発生するため、入力や集計を人手だけで行っていると、ミスのリスクが高まるだけでなく、担当者の負担も大きくなります。

株式会社コモンコムが提供するクラウド型運送管理システム「LOGI-Cube」は、配車管理や日報管理とあわせて実運送体制管理簿の作成・保存機能を一元的に扱えるよう設計されています。倉庫管理システム「STORAGE」や輸出入管理システム「PORT」との連携にも対応しており、運送と倉庫、国際物流を含めた一体的な管理が可能です。

クラウドサービスで提供されるため、サーバーの購入など大きな初期投資を抑えつつ、法改正への対応や機能改善を継続的に受けられる点も特徴です。実運送体制管理簿の法令対応だけでなく、業務効率化や情報の一元管理を進めたい事業者は、こうしたシステムの活用も検討してみてください。

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